ベトナムFAQs
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ベトナム国一般FAQ

Crowded city street with many motorcyclists wearing helmets, surrounded by trees and buildings.
  • A1. ベトナムは東南アジアのインドシナ半島東部に位置し、北は中国、西はラオスとカンボジアと国境を接し、東と南は南シナ海に面しています。日本からベトナムへの直行便を利用した場合、主要都市への所要時間は以下の通りです:

    • ハノイ:成田国際空港から約6時間10分~6時間45分、関西国際空港から約5時間50分。

    • ホーチミン:成田国際空港から約6時間10分、東京国際空港から約6時間20分、関西国際空港から約5時間50分。

    • ダナン:成田国際空港から約5時間30分、東京国際空港から約6時間10分、関西国際空港から約4時間40分。

  • A2. ベトナムの首都はハノイです。政治の中心地であり、歴史的な建造物や文化遺産が多く存在します。一方、ホーチミン市(旧サイゴン)はベトナム最大の都市であり、経済の中心地として知られています。このように、ハノイとホーチミン市はそれぞれ政治と経済の主要な役割を担っています。

  • A3. ベトナムの人口は約1億31万人(2023年時点)で、東南アジアではインドネシアに次いで2番目に多い人口を持ちます。

  • A4. ベトナムでは無宗教者が全人口の約86%を占めています。宗教を持つ人々の中では、カトリックが約6%、仏教が約5%とされています。

  • A5. ベトナムは社会主義共和制を採用しており、共産党が唯一の政党として国家を指導しています。中央集権的な統治が特徴です。

  • A6. ベトナムは長い歴史の中で、中国やフランス、日本などの支配を受けました。特に、20世紀には第一次インドシナ戦争やベトナム戦争を経て、1976年に南北統一を果たし、現在のベトナム社会主義共和国が成立しました。

  • A7. ベトナム文化は、中国やフランスの影響を受けつつも、独自の伝統を持っています。伝統的な音楽、舞踊、服飾(アオザイ)や、豊かな食文化(フォーやバインミーなど)が特徴的です。

  • ベトナムの主要産業は、農林水産業、鉱工業・建築業、サービス業の3つに大別されます。2023年のGDPに占める各産業の割合は、農林水産業が11.96%、鉱工業・建築業が37.12%、サービス業が42.54%となっています。

    mofa.go.jp

    農林水産業

    ベトナムは世界有数の米の輸出国であり、他にもコーヒー、カシューナッツ、胡椒などの農産物の生産が盛んです。特にコーヒーの生産量は世界第2位を誇ります。

    鉱工業・建築業

    製造業はベトナム経済の成長エンジンであり、特に電子製品、繊維、衣料品の生産が重要な役割を果たしています。2024年の輸出品目別では、コンピュータ・電子製品およびその部品が最も多く、次いで電話機・同部品、機械設備・同部品が続きます。

    jetro.go.jp

    サービス業

    観光業はベトナムの主要なサービス産業の一つであり、豊かな自然景観や文化遺産を求めて多くの観光客が訪れます。また、近年では情報技術(IT)や通信分野の成長も著しく、サービス業全体の発展に寄与しています。

    このように、ベトナム経済は多様な産業によって支えられており、近年では経済の多角化と工業化がさらに進展しています。

  • A9. ベトナムは「全方位外交」を展開しており、多くの国と友好関係を築いています。特に日本とは、1973年に外交関係を樹立し、現在では「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」の下、政治、経済、安全保障、文化・人的交流など幅広い分野で緊密に連携しています。

  • A10. ベトナムは南北に細長い地形のため、地域によって気候が異なります。北部は温帯気候で四季があり、冬は冷涼で夏は暑く湿度が高いです。中部と南部は熱帯モンスーン気候で、雨季と乾季が明確に分かれています。

ベトナム労働法FAQ

People walking in front of a historic yellow building with a tiled roof and trees in Hoi An, Vietnam.
  • ベトナムの法定労働時間は、1日8時間、週48時間が上限とされています。

  • 原則として年間最大200時間までですが、一部の業種では年間最大300時間まで延長可能です。また、1か月の残業時間の上限は40時間です。(政令 145/2020/NĐ-CP 第55条)

  • 2024年7月1日より適用される新しい最低賃金は、地域ごとに異なります。
    具体的には、地域1では496万ドン、地域2はは441万ドン、地域3は386万ドン、地域4は345万ドンに改定されました。

  • 試用期間は、職種によって異なりますが、高度な専門職(大学卒業以上が必要な職)は最長60日とされています。

  • 通常の労働者は、1年間の勤務につき最低12日間の有給休暇を取得できます。
    危険作業や特定の業種では、15日または16日間の休暇が付与される場合があります。(労働法 第113条)

  • 有期労働契約は最長36ヶ月(3年間)まで締結可能で、その後は更新する必要があります。季節労働契約は、最長12ヶ月までと規定されています。(労働法 第20条)

  • ベトナムで就労する外国人は、原則として労働許可証が必要です。以前は90日以上の就労が対象とされていましたが、最新の法令では期間に関わらず労働許可証が必要な場合があります。(政令 152/2020/NĐ-CP)

  • 労働許可証を取得するためには、企業がスポンサーとなり、労働・傷病兵・社会問題省(DOLISA)に申請する必要があります。必要書類には、申請書、雇用契約書、犯罪経歴証明書、健康診断書、学歴証明などが含まれます。(政令 152/2020/NĐ-CP)

  • 労働許可証の有効期間は最長2年であり、その後の更新が可能です。ただし、更新申請には雇用契約の継続が条件となります。(政令 152/2020/NĐ-CP)

  • 企業は、労働組合の有無に関係なく、従業員の社会保険料計算の基礎賃金の2%を労働組合費として納付する義務があります。労働組合が設立されている場合、一部は企業内労働組合に分配されます。(労働法 第191条)

ベトナム税法FAQ

Night market scene with illuminated stalls and people walking, displaying clothing and accessories.
  • ベトナムの主要な税目には、法人所得税(CIT)、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)、外国契約者税(FCT)、特別消費税(SCT)、輸入関税・輸出税などがあります。

  • 標準的な法人所得税(CIT)率は 20% です。ただし、特定の業種や地域で投資奨励措置を受ける場合は、優遇税率(10%、15%など)が適用されることがあります。

  • 標準税率は 10% です。一部の生活必需品や教育、医療サービスなどには 5% または 0% の税率が適用されます。

  • 外国企業がベトナムで事業を行う際、法人所得税(CIT)、付加価値税(VAT)、外国契約者税(FCT)などが適用される可能性があります。特に、ベトナム国内でサービス提供や物品販売を行う場合は、FCTの対象となることが多いです。

  • 個人所得税(PIT)は、居住者と非居住者で異なります。居住者の場合、累進課税(5%~35%)が適用され、非居住者の場合は 一律20% です。

  • 企業は、従業員の給与に対して 社会保険17%、健康保険3%、労働組合費2% を負担します。一方、従業員も 社会保険8%、健康保険1.5% を負担する必要があります。

  • 一般的に、法人所得税(CIT)は四半期ごとに暫定申告を行い、年度末に確定申告を行います。付加価値税(VAT)や個人所得税(PIT)は毎月または四半期ごとに申告が必要です。

  • ベトナムの税務当局は、定期的な税務調査を実施します。一般的に、3~5年に一度の頻度で過去の申告内容がチェックされ、不備がある場合は追徴課税や罰則が科されることがあります。

  • 特定の業種(ハイテク、IT、教育、医療など)や経済特区・地方での投資に対し、法人所得税の優遇税率や免税期間が設けられています。適用を受けるための詳細は専門家へのご確認を推奨します。

  • 定期的な税務コンプライアンスチェックを行い、現地の税法改正に注意することが重要です。また、税務申告や会計処理を専門家(会計事務所など)に依頼することで、リスクを最小限に抑えることができます。

サービス内容へのFAQ

Incense sticks burning in bronze pots with smoke swirling in a temple setting.
  • AGSは、会計・税務・労務・会社設立支援を中心に、ベトナム進出企業の経営を総合的にサポートしています。税務申告や監査対応、給与計算、社会保険手続き、内部管理体制の強化、コンプライアンス対策など幅広く対応。専門知識と経験を活かし、日本企業の皆さまに安心して事業を運営いただける環境を提供します。

  • もちろん、日本語対応が可能です。日本語を話せる専門スタッフが常駐しており、お問い合わせから業務の進行まで日本語で対応いたします。ベトナムの法制度や税務についても、分かりやすくご説明し、貴社に最適なアドバイスをご提供します。

  • ライセンス取得、登記手続き、投資スキームの設計など、スムーズな進出を実現するためのトータルサポートを提供します。設立後も税務・会計・労務管理を含む経営支援を行い、貴社の安定した事業運営をサポートします。

  • 最新の法規制情報を常に把握し、お客様に適切なアドバイスを提供します。税制改正やコンプライアンスの変更に伴うリスクを最小限に抑えるため、最新情報をもとに適切な対応策をご提案します。

  • サービス内容や企業規模によって異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案し、明確な料金体系でご案内いたします。初回のご相談は無料で対応いたします。

  • 駐在員事務所の運営支援も行っています。財務管理・税務申告・給与計算・社会保険手続きなどを代行し、駐在員の個人所得税申告や本社との会計処理の整合性確保もサポート。法規制を遵守しながら、スムーズな事務所運営を支援します。

  • ベトナムの労働法に基づいた適切な労務管理のサポートを提供しています。就業規則の作成、人事評価制度の構築、給与計算、社会保険対応などを含め、企業の労務管理を強化し、トラブルを未然に防ぎます。

  • 会計・税務だけでなく、経営管理、業務改善、内部統制の強化、不正防止対策などのコンサルティングも提供しています。お客様のニーズに応じて、最適なソリューションをご提案し、企業の健全な成長を支援します。

  • 進出企業がスムーズに経理業務を開始できるよう、財務管理の仕組み構築を支援します。会計ソフトの導入、内部監査体制の整備、管理会計の仕組み作りなど、お客様の業務効率化をサポートします。

  • 可能です。初回のご相談は無料で対応しており、ベトナムでの会計・税務・労務管理に関するお悩みや疑問点をお気軽にご相談いただけます。お客様の状況をヒアリングし、最適なサポートをご提案いたします。

  • 税務調査の事前準備から対応、調査後のフォローまでサポートいたします。税務調査は企業にとって大きな負担となるため、事前のリスク診断や適切な対応策の準備が重要です。AGSは、税務調査の指摘リスクを最小限に抑えるためのアドバイスを提供し、調査当日もお客様と共に対応いたします。

  • A. はい、可能です。日本の会計基準(JGAAP)や国際会計基準(IFRS)に基づいた会計処理を行い、日本の親会社との財務報告の整合性を確保します。月次報告や連結決算対応、レポーティングフォーマットの統一など、親会社の要件に応じたサポートを提供します。

よくあるご質問
ライセンス業務について

  • A. ベトナムで事業を開始するには、投資登録証明書(IRC)企業登録証明書(ERC)の取得が必要です。IRCは、外国企業がベトナムで投資活動を行うために必要な許可証で、ERCは法人登記のために必要な証明書です。IRCは正式な原本がピンク色の紙で発行され、ERCは黄色の紙で発行されるのが一般的です
    これらに加えて、業種によっては、小売ライセンス、規制品の輸出入ライセンス、教育ライセンスなどのサブライセンスが求められる場合もあります。AGSでは、事前の法規制確認から申請書類の準備、当局対応まで一括サポートいたします。

  • A. IRC(投資登録証明書)は、外国企業がベトナムで事業を行うために必要なライセンスで、投資額や事業内容を登録するものです。正式な原本はピンク色の紙で発行されるのが通常です。一方、ERC(企業登録証明書)は、企業の法人格を正式に認める証明書で、会社としての運営を可能にするものです。正式な原本は黄色の紙で発行されるのが通常です。IRCは外資企業向けに必要ですが、ERCは全ての企業に必要となります。新規進出時は、IRC取得後にERCを申請する流れとなります。これらの詳細については、業種や地域によって審査基準が異なるため、事前の確認が重要です。

  • A. サブライセンスとは、特定の業種や業務を行うために追加で取得する許可証です。例えば、小売業を行うためには小売ライセンス、教育事業には教育ライセンス、医療関連の事業には医療ライセンスが必要です。業種ごとに必要なサブライセンスの要件が異なり、取得までに数週間~数ヶ月かかることがあります。AGSでは、業種ごとの要件を精査し、必要なライセンスを特定し、取得までのスケジュールを計画します。

  • A. ベトナムでは、一部の業種(例:広告、物流業務の一部など)に外資規制があり、100%外資企業ではライセンス取得が難しい場合があります。
    これらの業種では、現地パートナーとの合弁会社を設立する必要があるケースが多いです。また、取得可能なライセンスでも、外資企業向けには追加の条件や審査基準が設けられている場合があるため、進出前に規制の確認が重要です。
    AGSでは、外資規制の調査から適切な進出方法の提案まで対応いたします。

  • A. 駐在員事務所(Representative Office)は、市場調査、取引先との連絡業務、情報収集、技術サポートなど、限定的な活動のみが認められています。営業活動や収益を伴う業務(販売・請求・契約締結)は一切禁止されています。また、租税条約に基づく恒久的施設(Permanent establishment)の論点を検討する際には、ベトナム駐在員事務所での活動内容を丁寧に検証が必要。
    AGSでは、駐在員事務所の適正な運営方法や、法人化を視野に入れた運営のアドバイスも行っています。

  • A. ライセンス取得にかかる期間は、事業の種類や所在地によって異なりますが、IRCの取得には通常4~6週間、ERCの取得には2~4週間程度かかります。さらに、サブライセンスなどの追加が必要な場合、1~2ヶ月以上かかることもあります。また、投資家が準備しなければ書類の公証認証手続きや、社内での投資判断や承認プロセスに時間を要することがあり、これらがライセンス申請のスケジュールに影響を与えるケースもあります。AGSでは、スムーズな取得をサポートし、最適なスケジュールをご提案します。

  • A. 企業のライセンスへ登録済み内容の変更(例:本社住所、代表者情報、資本金増額など)がある場合、IRCやERC等の更新・変更手続きが必要になります。ERCのみの変更で済む場合は比較的短期間で手続きが完了するのに対し、IRCの修正が必要になると審査が厳しくなり、手続きに数ヶ月かかることもあります。AGSでは、IRC・ERCの変更要否を事前に確認し、最適な申請方法を提案することで、スムーズな更新手続きをサポートします。

  • A. 申請書類の不備や外資規制の誤認識によって、審査が長引いたり、却下されるケースがよくあります。また、地域によって審査基準が異なり、ハノイ・ホーチミン・ダナンなど各都市で手続きの流れが異なることもあります。さらに、申請後に法改正が行われると、追加の書類提出を求められることもあります。これらのリスクを回避するために、最新の情報を把握しながら手続きを進めることが重要です。

  • A. 現地法人を設立せずにベトナムで事業活動を行う方法として、駐在員事務所の設立、現地企業とのパートナーシップ契約、フリーランス契約などが考えられます。ただし、駐在員事務所では収益活動が認められず、現地パートナーとの契約も業種によっては制限を受ける場合があります。現地駐在者がいない場合は、銀行口座の開設や利用が困難になる場合もあります。ベトナムの事業展開をするうえで慎重な検討が必要です。
    AGSでは、事業形態の選定から手続きまでサポートしています。

  • A. 事業撤退を行う際には、法人清算に関するライセンスの手続きだけでなく、税務署からの「納税義務履行確認書(税務クリアランス)」の発行が不可欠です。この書類が発行されないと、税務上の未処理案件があるとみなされ、法人清算が完了しません。税務や税関での未納税・未解決の申告があると、手続きが長期化し、撤退に非常に長い時間がかかることがあります。AGSでは、撤退時の税務整理をサポートし、スムーズな解散を実現します。

  • A. AGSはベトナムで10年以上の実績を持つ日本人専門家が在籍し、日系企業のライセンス取得を豊富にサポートしてきました。業種ごとの最新の法改正や外資規制を熟知し、事業内容に最適なライセンス取得プランを提案します。また、申請から取得、更新・変更、コンプライアンス管理まで一貫して支援し、企業の負担を軽減します。

よくあるご質問
労働許可・VISA業務について

  • A. 外国人がベトナムで合法的に働くためには、労働許可証(ワークパーミット)の取得が必須です。加えて、一時滞在許可証(TRC)を申請することで労働許可の期間内で長期滞在が可能となります。
    労働許可証がない状態での就労は法令違反となり、企業や本人に罰則が科されるリスクがあります。AGSでは、これらの労働許可取得・TRC取得手続きをトータルでサポートいたします。

  • A. 労働許可証の取得には、通常3ヶ月程度かかりますが、事前準備が不十分だとさらに時間がかかる可能性があります。
    企業が事前に外国人労働者の需要報告を提出し、承認を得ている場合はスムーズに進みますが、この承認取得までに1~2ヶ月かかるため留意が必要です。また、申請者の国籍や職種によって、学歴証明書や職歴証明書が求められることがあり、これらの書類の準備に時間がかかることもあります。
    AGSでは、迅速な取得をサポートし、必要書類の準備をお手伝いします。

  • A. 一部の外国人労働者は、特定の条件を満たすとベトナムでの労働許可証取得義務が免除されます。ただし、労働許可証が不要な場合でも、労働許可証免除証明書の取得が求められることが多く、正式な手続きを怠ると違法就労とみなされる可能性があります。企業の業種や職務内容によって免除の適用可否が異なるため、事前の確認が必要です。AGSでは、免除申請の適用可否の確認から、手続きの代行までサポートいたします。

  • A. 労働許可証の申請には、十分な有効期限のあるパスポート、健康診断証明書、無犯罪証明書、学歴証明書、または職歴証明書、現地での雇用契約書、現地法人のライセンス証明書等が必要です。
    ベトナム国外で作成された書類の場合、本国での公証・領事認証が必要となる場合があり、その取得までに数週間~1ヶ月以上かかることもあります。書類の準備が遅れると、申請手続き全体が遅延するため、少なくとも3ヶ月前には準備を開始することを推奨します。
    AGSでは、必要書類のリストアップ、認証手続きのサポート、書類の確認までトータルで対応いたします。

  • A. 労働許可証の有効期限は通常2年間で、更新手続きは期限の少なくとも3ヶ月前に開始することが推奨されます。更新手続きでも、各種の審査に時間がかかることがあります。期限を過ぎると、TRC期限も同時に切れることが通常であるため、ベトナム国外への出国を余儀無くされます。
    AGSでは、期限管理から更新手続きまでスムーズに対応します。

  • A. 労働許可証なしで働くことは違法行為とみなされ、企業・本人ともに厳しい罰則が科される可能性があります。企業には高額な罰金が科されるほか、外国人本人が国外退去処分を受けることもあります。また、違法就労の履歴があると、将来的にベトナムでのビザ取得が困難になる可能性があり、再入国が制限される可能性も考えられます。企業が外国人を雇用する際には、労働許可証の取得を確実に行うことが求められます。
    AGSでは、違法就労のリスクを回避するための適切な手続きを支援します。

  • A. TRC(Temporary Residence Card)は、一般的には労働許可証を持つ外国人労働者に発行される滞在許可証です。TRCを取得すると、通常~2年間の滞在が認められ、ビザの更新なしでベトナムに居住できます。
    申請には、パスポート、労働許可証、会社のライセンス証明書などが必要です。なお、TRCの期限が切れると、ベトナム国外への出国が求められるため、労働許可の期限内にベトナム国内でTRCの更新手続き完了が目標になります。
    AGSでは、TRCの取得から更新手続きまでトータルサポートを提供します。

  • A. はい、家族帯同ビザ(TTビザ)を取得することで、労働許可証を持つ外国人労働者の配偶者やお子様もベトナムに滞在可能です。ビザの期限は最長でも外国人労働者のビザの期限に連動するのが通常です。なお、TTビザでは就労が認められていないため、働く場合は別途労働ビザ(LDビザ)の取得が必要です。また、家族の滞在許可を取得する際には、戸籍謄本や結婚証明書の公証・認証が求められるため、事前に準備が必要です。

  • A. ビザ(VISA)は入国・滞在を許可するもの、労働許可証(WP)は就労を許可するものです。
    例えば、商用ビザ(DN)は短期出張用、労働ビザ(LD)は就労者、投資家ビザ(DT)は投資家向けといった違いがあります。また、ビザの種類によっては、長期滞在ができない場合があるため、適切なビザの選定が重要です。
    AGSでは、適切なビザの案内とその取得要件や手続きまでトータルサポートを提供します。

  • A. AGSは、ベトナムで10年以上の経験を持つ日本人専門家が在籍し、また、日本語可能で経験豊富なベトナムナショナルスタッフが在籍しています。
    最新の法改正にも対応した確実な手続きを提供します。企業の状況に合わせた最適なビザ・労働許可証取得の提案を行い、迅速かつ正確な申請をサポートします。

よくあるご質問
会計税務業務について

  • A. ベトナムではベトナム会計基準(VAS)が適用され、企業はVASに基づいて財務諸表を作成する必要があります。VASは税務申告と密接に関連しており、税法上の規定が会計実務にも影響を与えてしまうことが散見される点に留意が必要です。他方、日本基準やIFRSでは、会計の目的が財務報告や投資家向けの情報提供に重点を置いているため、税法とは区分した会計処理が求められます。
    AGSでは、日本基準との相違点を説明しながら、適切なベトナムでの会計処理をサポートします。

  • A. ベトナムでは、企業は毎月の会計処理を行い、年度末に財務諸表を作成し、所轄の税務署等へ提出する義務があります。財務諸表には、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、付属明細書が含まれ、会計年度終了後90日以内に提出する必要があります。
    AGSでは、財務諸表の作成や提出業務を代行し、企業の負担軽減をサポートします。

  • A. ベトナムの法人税(CIT)は基本税率20%ですが、特定業種や地域では優遇税制が適用される場合があります。CITは四半期ごとに仮納付し、年度末に確定申告を行う必要があります。申告期限は会計年度終了後3ヶ月後の末日までです。遅延すると罰則が科されます。また、損金算入の可否が日本基準と異なるため、適正な税務処理が必要です。
    AGSでは、法人税の計算・申告を代行し、税務コンプライアンスを確保します。

  • A. ベトナムのVATは標準税率10%で、一部の業種には5%または免税が適用されます。VATは月次または四半期ごとに申告し、仕入VATと売上VATを相殺して納税額を計算します。正式なVATインボイスがないと仕入VATの控除が認められないため、厳格な管理が必要です。VATの控除要件を満たしていない場合、企業に不利益が生じる可能性があります。
    AGSでは、適正なVAT管理と申告業務を支援し、税務リスクの軽減をサポートします。

  • A. VAT還付は、特定の条件を満たした企業に認められます。例えば、輸出企業、設備投資が多い企業が対象です。VAT還付を受けるためには、適正なVATインボイスの管理、取引の証明書類、税務署への申請が必要です。税務当局は還付申請を審査し、追加書類の提出を求めることもあります。審査プロセスは複雑で、通常~6ヶ月程度かかることが多いため、事前準備が重要です。
    AGSでは、VAT還付の要件確認から申請手続き、税務署との調整まで一貫してサポートします。

  • A. 外国契約者税(FCT:Foreign Contractor Tax)は、ベトナム国外の法人または個人が、ベトナム国内で提供するサービスや販売取引に対して課される税金です。FCTは法人所得税(CIT)と付加価値税(VAT)の二つの要素から構成され、一般的には、役務費用の支払者(ベトナム法人)が源泉徴収する形で納税する必要があります。税率は取引内容により異なりますが、サービス提供はCIT5%+VAT5%の約10%が適用されるケースが多いです。FCTの適用を誤ると、税務調査時に追加納税が発生する可能性があるため、
    AGSでは契約内容の事前チェックや正確な申告手続きをサポートします。

  • A. ベトナムでは、グループ内取引がある企業は移転価格文書を作成する義務があります。一定の条件を満たす中小零細企業は移転価格文書作成義務が免除されます。移転価格文書では、企業はベンチマーク分析を行い、取引価格の適正性を証明する必要があります。適切な移転価格対策を行わないと、追加課税や罰金のリスクが高まります。
    AGSでは、移転価格文書の作成や税務当局との交渉支援を提供し、企業のコンプライアンス対応をサポートします。

  • A. ベトナムでは、給与支払い時に個人所得税(PIT)、社会保険(SI)、健康保険(HI)、失業保険(UI)を計算し、源泉徴収を行います。社会保険料率は企業負担が約21.5%、従業員負担が約10.5%です。PITの税率は累進課税方式(5%~35%)で計算され、給与額に応じて異なります。企業は、給与計算の正確性を確保し、毎月の税務申告と納税を適切に行う必要があります。
    AGSでは、給与計算・税務申告・社会保険管理をトータルでサポートします。

  • A. 外国人の給与計算では、個人所得税(PIT)の税率が居住者の場合と非居住者で異なるため、その外国人労働者の正確な滞在日数の管理が必要です。また、外国人がベトナム社会保険の対象となるかどうかは、労働許可証の取得方法が影響するため、事前の確認が必要です。
    AGSでは、外国人向けの給与計算・社会保険管理を適正に行い、企業の負担軽減を支援します。

  • A. AGSは、ベトナムで10年以上の経験を持つ日本人会計専門家が常駐し、日系企業向けに会計・税務業務をトータルで支援しています。ベトナム会計基準(VAS)と日本基準の違いを理解し、適切な会計処理を提案。税務申告、給与計算、監査対応、移転価格税制など、多岐にわたる業務をサポートし、企業のコンプライアンス対応を強化します。

よくあるご質問
監査・M&A業務について

  • A. 外国資本が1%以上含まれる企業は、毎年法定監査を受ける義務があります。これは、ベトナム会計基準(VAS)に基づいた監査済み財務諸表を作成し、税務署や関連当局へ提出するためです。また、一部の国内企業や上場企業も監査が義務付けられています。適正な監査を受けない場合、罰則や税務調査の対象となる可能性があります。
    AGSでは、日本語対応可能な監査法人と連携し、スムーズな監査手続きをサポートしています。

  • A. ベトナムの会計監査では、売上や経費の証憑(VATインボイス)の適正性、法人税(CIT)の計算、社会保険の適用、現金取引の管理、関連会社間取引の適正性などが重点的にチェックされます。特に、税務申告内容と会計帳簿の整合性が厳しく確認されるため、適正な記帳と証憑管理が求められます。
    AGSでは、監査前の事前レビューを実施し、監査指摘を最小限に抑えるためのサポートを提供します。

  • A. 会計監査を受ける際には、財務諸表、会計帳簿、VATインボイス、給与支払記録、法人税(CIT)や個人所得税(PIT)の申告書、固定資産台帳、銀行取引明細などの書類を準備する必要があります。また、契約書や取引証憑の適正性も確認されるため、事前の整理が重要です。監査前に書類を適正に整理し、指摘を最小限に抑えることで、スムーズな監査対応が可能となります。
    AGSでは、必要書類のリストアップから準備まで支援します。

  • A. ベトナムでは、関連会社間取引(親会社・子会社間の売上、貸付、ロイヤルティ、役務提供など)が移転価格税制の対象となります。特に、国外のグループ企業との取引がある場合、適正な移転価格ポリシーの策定が必要です。税務当局は、取引価格の妥当性を審査し、不適切な価格設定がある場合には移転価格調整を行います。
    AGSでは、移転価格文書の作成や税務当局への対応をサポートしています。

  • A. ベトナムでは、一定の基準を超える企業は、移転価格文書を作成・保管する義務があります。売上規模や関連取引額に応じて、「マスターファイル」「ローカルファイル」「国別報告書」を準備する必要があります。適切な文書を作成しないと、税務調査時に移転価格調整が行われ、追加課税や罰金が科される可能性があります。
    AGSでは、移転価格文書の作成から税務調査対応まで、包括的なサポートを提供します。

  • A. 企業が移転価格税制を遵守するためには、独立企業間価格(ALP)の適用、ベンチマーク分析の実施、取引の適正な記録が必要です。特に、関連会社間の取引条件を明確にし、適正な価格設定を行うことが重要です。また、ベトナム税務当局は移転価格税制を厳格に管理しており、調査時に詳細な説明を求められることがあります。
    AGSでは、税務調査リスクを低減するための事前準備をサポートし、企業の税務コンプライアンスを強化します。

  • A. ベトナムでM&Aを行う際は、対象企業の法的・財務・税務状況のデューデリジェンス(DD)が不可欠です。また、投資登録証明書(IRC)や企業登録証明書(ERC)の変更手続きが必要となることが多く、外資規制の影響も考慮する必要があります。M&Aプロセスには通常数ヶ月以上を要し、法務・税務リスクの管理が成功の鍵となります。
    AGSでは、M&Aの計画から実行、統合後のサポートまで幅広く対応します。

  • A. M&Aでは、買収企業の税務リスクの事前確認(デューデリジェンス)が重要です。特に、過去の法人税(CIT)申告、VAT還付の履歴、未払税金の有無、移転価格税制の遵守状況を確認する必要があります。また、M&A後の税務統合やグループ間取引の適正化も重要な課題です。事前に適切な税務戦略を立てることで、不要な税務リスクを回避できます。
    AGSでは、M&Aの税務リスク評価や統合プロセスを支援します。

  • A. ベトナムでの事業撤退や売却を進める際には、会社清算、事業譲渡、M&Aによる売却などの方法があります。それぞれの方法には法的・税務的な要件が異なり、適切な手続きを踏まないと、税務未払いの問題や法的責任の継続といったリスクが発生する可能性があります。また、撤退時に会社清算をする場合は税務署から納税義務履行確認書(税務クリアランス)の取得が必要であり、税務調査が行われます。
    AGSでは、適切な撤退戦略の策定、M&Aによる売却支援、税務清算手続きのサポートを提供し、スムーズな事業撤退を実現します。

  • A. AGSは、ベトナムで10年以上の経験を持つ日本人会計専門家が在籍し、日系企業向けに監査・M&A業務を支援しています。法定監査や税務調査への対応、M&Aにおけるデューデリジェンス、企業評価(バリュエーション)、税務戦略の策定など、多岐にわたる業務をサポートします。日本語対応の専門チームが、複雑な監査・M&A業務を分かりやすく解説し、企業のスムーズな事業運営を支援します。

ベトナム全土をカバーするAGSの4つの事務所

  • AGSハノイ事務所

    ハノイ事務所

    弊社ハノイ事務所は、2008年のハノイ市での創業以後、ハノイで最も賑やかな通りの一つであるHai Ba Trung 区に位置しています。

  • AGSゲアン事務所

    ゲアン省ビン市事務所

    弊社のビン市事務所は、ゲアン省ビン市の新興エリアに位置し、主要な工業団地やビジネス施設へのアクセスが良好です。

  • AGSダナン事務所

    ダナン事務所

    弊社のダナン事務所は、ダナン市の主要道路である2/9通りに面しており、ビジネスエリアや行政機関へのアクセスが便利です。

  • AGSHCMC事務所

    ホーチミン市事務所

    弊社のHCM市事務所は、1区のNguyen Hue通りに位置しており、ベンタイン市場やサイゴン大聖堂まで徒歩圏内です。

業務サービス内容

  • ライセンス申請

    ベトナムでの法人設立・投資ライセンス取得を迅速にサポート。現地法に準拠した確実な手続きを提供します。

  • VISA・労働許可

    駐在員・現地スタッフ向けのVISA・労働許可取得をフルサポート。煩雑な申請手続きをスムーズに代行します。

  • 会計・税務・給与

    ベトナムの会計基準に準拠した帳簿管理・税務申告を支援。日系企業向けの安心サポートを提供します。

  • 監査・レビュー

    会計監査・財務レビューを通じて、適正な経営管理と法令遵守をサポート。安心の監査体制を構築します。