【2024年版】ベトナムの労働許可証取得ガイド|3ステップ解説
労働許可証が必要なケースとは?
ベトナムで外国人を雇用する際、原則として労働許可証(WP:Work Permit)の取得が必要です。本記事では、労働許可取得の流れを「3ステップ」に分けて解説します。なお、一部例外規定により、労働許可免除や労働許可の対象外となる規定がありますが、それらの場合も当局手続きが必要になる場合が大半であるため留意が必要です。
ステップ1:求人広告の掲載(ベトナム人採用の優先確認)
ベトナム労働法では、ベトナム人では対応できな業務に限ってのみ外国人の雇用が認められています。従い、外国人雇用前に「ベトナム人材人で対応できないことの証明」することが求められます。具体的には、雇用予定の職務について、一定期間、求人広告の掲載が必要です。
求人を通じてベトナム人での採用可能性を検討するのが義務付けられています。
ステップ2:外国人雇用需要申請(使用計画)
企業が申請者となり、「外国人を雇用する計画書」を労働局に提出します。
内容には以下が含まれます:
雇用理由
職務内容
期間・勤務地
代替可能なベトナム人がいないことの説明
これらの申請は、外国人が就労する前に提出が必要です。
ステップ3:労働許可証の申請(外国人本人の情報)
必要書類を提出し労働許可を申請し、最長2年間の労働許可の取得ができます。
主な、必要書類は以下が含まれます。これらの書類はその申請内容により変化する場合があります。また、提出書類はベトナム語翻訳とその公証まで必要になるため、各書類の準備には時間的余裕が必須です。
雇用需要承認書(ステップ2で取得)
パスポートコピー
健康診断書(ベトナム内または公認国発行)
無犯罪証明書*
学歴・職歴証明*
ベトナム現地法人との雇用契約書*
多くの企業で、書類不備による差し戻しや再提出が生じており、専門家のサポートが成功率を大きく左右します。
実務ポイント(まとめ)
3ステップのうち、「求人広告」と「雇用需要申請」は企業側の責任であり、外国人労働者の選任とは関係なく実施が必要です。
ベトナムは無許可就労に対して罰金や国外退去のリスクがあるため、適正な取得が必須です。
書類の不備や翻訳漏れによる差し戻しも頻発するため、経験のある専門家と連携がです。
労働許可の取得とは別に、入国時のVISAやTRC(一時滞在許可)も別途対応をして、現地駐在の準備が完了となります。
AGSでは、労働許可申請の全ステップにおいて、現地労働局との連携・書類作成・翻訳対応までフルサポートいたします。ご相談はお気軽にどうぞ。ベトナムに関するご相談は、AGSへ!
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