本店所在地の変更手続きと税務対応に関するガイド
ベトナムで事業を展開する企業にとって、本店所在地の変更は比較的頻繁に発生する法的手続きのひとつです。オフィスの移転、新たな拠点への統合、または戦略的な拠点移動など、理由は様々ですが、手続きを適切に行うことで、事業運営の継続性や法令順守が確保されます。
本記事では、本店所在地変更に伴う必要な手続きについて、投資登録証明書(IRC)、企業登録証明書(ERC)、および税務当局での対応という3つの観点から整理します。
1. 投資登録証明書(IRC)の修正
外国投資企業(FDI企業)が対象となる手続きです。以下の流れで修正申請を行います:
変更内容:新しい本店住所の記載
提出先 :所轄の計画投資局(DPI)
必要書類:
- 投資登録証明書修正申請書
- 所在地変更に関する投資家決定書または会議議事録
- 新オフィスの賃貸契約書などの証明書類
2. 企業登録証明書(ERC)の修正
提出先 :事業登録課(Business Registration Office)
必要書類:
- ERC修正申請書
- 株主総会または社員総会決議の議事録
-(必要に応じて) IRC修正済証明書(FDI企業の場合)
3. 税務当局への通知・手続き
税務局への通知書類の提出(様式08-MST)
VATインボイス登録の更新
なお、本店所在地の変更により主管税務局が変わる場合、事前に税務手続きの完了が必要です。
まとめ
本店所在地の変更は、単なるオフィス移転にとどまらず、法的・税務的な修正手続きが複数発生します。とくに外国資本企業の場合は、IRCとERCの両方に手続きが必要となり、さらに主管税務機関の変更が絡む場合は慎重な対応が求められます。
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