ベトナム駐在員事務所が納付すべき税金とは?

ベトナムでの駐在員事務所設置を検討中、あるいは既に設置済みの企業にとって、「どのような税務義務があるのか」は重要な関心事項です。
駐在員事務所の性質上、営業活動を行うことは認められていないため、一般的な法人とは異なる税務対応が求められます。

本記事では、以下のようなケースに分けて、駐在員事務所の税務義務と関連手続きを整理します。

駐在員事務所の2つのタイプ

  1. 外国法人の駐在員事務所(代表事務所)
     外国企業がベトナム国内で情報収集・市場調査・連絡業務などを目的として開設する拠点。

  2. ベトナム法人の国内駐在員事務所
     ベトナム企業が、支店とは異なる形で、他都市に設置する拠点(支社ではない)。

主たる税目とその義務の有無

1. 法人税(CIT)・付加価値税(VAT)

駐在員事務所は、商業活動や収益活動を行わないことが原則であるため、法人税や付加価値税の納税義務は基本的にありません
ただし、税務当局から実態調査を受けた際に、営業活動とみなされるケースがあれば、課税対象となる可能性があります。

2. 個人所得税(PIT)

駐在員事務所に所属する従業員(ベトナム人および外国人)が給与を受け取っている場合は、個人所得税(PIT)の納税義務があります
月次のPIT申告・納税が必要となるため、適切な会計処理と給与計算が求められます。

3. ライセンスタックス(事業登録税)

駐在員事務所に対するライセンスタックス(事業登録税)の納付義務については、地域の税務当局によって対応が異なることがあります
免除対象とされる場合もあれば、納付を求められるケースもあるため、税務署での確認と対応方針の明確化が重要です

年次活動報告の提出義務

駐在員事務所は、毎年1月に、商工局へ「年次活動報告書」の提出が義務付けられています
この報告には、前年の活動内容・人員構成・主要連絡事項などが含まれ、正確かつ期限内の提出が求められます。

「恒久的施設(PE)」に該当するか?専門的判断が必要です

ベトナムと他国の間で締結されている租税条約(DTA)における「恒久的施設(PE)」の概念に該当するかどうかは、各国税法や実態に応じて個別判断が必要です。
この点については、税務や国際課税に精通した専門家への相談を強く推奨します

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